○取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する規則

昭和56年6月4日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第17号)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員に支給する旅費については,取手市職員の旅費に関する規則(昭和32年取手市規則第14号)の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する規則

昭和56年6月4日 規則第7号

(昭和56年6月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和56年6月4日 規則第7号