○取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和56年12月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第25号)に基づき,職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の特殊勤務手当)

第2条 職員の特殊勤務手当については,取手市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和33年取手市規則第19号)の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和56年12月25日 規則第13号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和56年12月25日 規則第13号