○取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和56年12月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第25号)に基づき,職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の特殊勤務手当)
第2条 職員の特殊勤務手当については,取手市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和33年取手市規則第19号)の規定を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
○取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和56年12月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第25号)に基づき,職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の特殊勤務手当)
第2条 職員の特殊勤務手当については,取手市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和33年取手市規則第19号)の規定を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。