○取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和56年12月25日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類等については,取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年取手市条例第7号)の規定を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
付則(令和元年10月15日条例第5号)
この条例は,令和元年11月1日から施行する。