○取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和56年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類等については,取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年取手市条例第7号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(令和元年10月15日条例第5号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和56年12月25日 条例第25号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第25号
令和元年10月15日 条例第5号