○取手地方広域下水道組合職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則
昭和56年6月4日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第22号)に基づき,職員の初任給・昇格・昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(初任給・昇格・昇給等)
第2条 職員の初任給・昇格・昇給等については,取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和40年取手市規則第2号)の規定を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。