○取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則
昭和56年6月4日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第22号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 職員の給与の支給については,取手市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第12号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。ただし,別表第6に次の項目を加える。
職員 | 調整額 |
1 関係市からの派遣職員 2 関係市又は関係機関へ派遣又は研修する職員 3 その他管理者が特に認めた者 | 月額 7,000円 |
(読替規定)
第3条 市規則第6条の2中「別表第7」とあるものは「取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則 別表」と読み替えるものとする。
2 市規則第21条の2第1項及び第3項中「部長」とあるものは「事務局長」と読み替える。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
付則(令和元年10月15日規則第5号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
任命権者 | 職員の職 | 支給月額 |
管理者 | 事務局長 | 85,000 |
参事 | 80,000 | |
次長 | 80,000 | |
参事補 | 65,000 | |
課長 | 65,000 | |
副参事 | 45,000 | |
課長補佐 | 40,000 |