○取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則

昭和56年6月4日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第22号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の給与の支給については,取手市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第12号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。ただし,別表第6に次の項目を加える。

職員

調整額

1 関係市からの派遣職員

2 関係市又は関係機関へ派遣又は研修する職員

3 その他管理者が特に認めた者

月額 7,000円

(読替規定)

第3条 市規則第6条の2中「別表第7」とあるものは「取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則 別表」と読み替えるものとする。

2 市規則第21条の2第1項及び第3項中「部長」とあるものは「事務局長」と読み替える。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(令和元年10月15日規則第5号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第5号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

任命権者

職員の職

支給月額

管理者

事務局長

85,000

参事

80,000

次長

80,000

参事補

65,000

課長

65,000

副参事

45,000

課長補佐

40,000

取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則

昭和56年6月4日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和56年6月4日 規則第5号
令和元年10月15日 規則第5号
令和6年3月27日 規則第5号