○取手地方広域下水道組合証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和56年3月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき,取手地方広域下水道組合議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は,1回につき3,000円を支給する。この場合において,証人等が圏域外在住者の場合には,取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第17号)に規定する職務の6級以上にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は,管理者が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第8号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。