○取手地方広域下水道組合証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和56年3月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき,取手地方広域下水道組合議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は,1回につき3,000円を支給する。この場合において,証人等が圏域外在住者の場合には,取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第17号)に規定する職務の6級以上にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で,組合の機関の求めに応じ証人,参考人等として出頭する者に対し,その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるものを除くほか,前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和56年3月17日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第16号
平成23年 条例第8号