○取手地方広域下水道組合職員衛生管理規則
平成13年7月2日
規則第3号
取手地方広域下水道組合職員安全衛生管理規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理体制(第5条―第14条)
第3章 就業制限(第15条)
第4章 健康診断(第16条―第26条)
第5章 療養及び出勤等の手続き(第27条)
第6章 健康の保持増進のための措置(第28条・第29条)
第7章 雑則(第30条―第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 取手地方広域下水道組合の常勤の一般職職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(2) 所属長 課長及び事務局長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の健康を確保するよう務めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 職員は,所属長その他職員の衛生の管理に携わる者による衛生に関する指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなけれならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は,管理者が選任する。
3 衛生管理者は,少なくとも毎週1回事業場等を巡視し,衛生に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び移動に関する統計の作成
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等の衛生に関する事項についての措置
(衛生管理者に対する教育等)
第6条 管理者は,事業場における衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者に対し教育,講習を受ける機会を与えるよう務めなければならない。
(産業医)
第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。
2 前項の産業医は,管理者が医師のうちから選任する。
3 産業医は,法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に規定する事項を行う。
(衛生委員会)
第8条 法第18条第1項の規定により取手地方広域下水道組合に,取手地方広域下水道組合職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の事項を調査審議し,管理者に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生にかかるものに関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項。
(委員会の組織)
第9条 委員会の委員は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 当該事業場において,その事業実施を総括管理するものもしくはこれに準ずるもののうちから管理者が指名した者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名した者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(委員会の議長)
第11条 委員会の議長は,第9条第1項第1号に該当する者をもって充てる。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は,議長が招集する。
2 委員会は,毎月1回以上開催するものとする。
3 前項に定めるもののほか,委員の3分の1以上の者から要求があった場合は,委員会を開催するものとする。
4 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し,これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
第3章 就業制限
(中高齢者等についての配慮)
第15条 管理者は,中高齢者その他労働災害の防止上その就業に当たっては特に配慮を必要とする者については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うよう勤めなければならない。
第4章 健康診断
(採用時の健康診断)
第16条 管理者は,職員を採用するときは,当該職員に対し,省令第43条に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第17条 管理者は,職員に対し,1年以内ごとに1回,定期に省令第44条に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(職員の健康診断上の責務)
第18条 職員は,管理者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし,管理者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を管理者に提出したときは,この限りでない。
(長時間勤務職員に対する面接指導)
第20条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する職員に対し,法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)を行わなければならない。
(1) 取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第2号)が準用する取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり80時間を超えた職員
(2) 2月連続して時間外勤務が45時間を超える職員で,健康への配慮が必要と認める職員
(3) 前2号に掲げる職員のほか,所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
(過重労働の防止,解消及び対象者の把握)
第21条 所属長は,所属職員の健康状態に留意し,過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。また所属長は,時間外勤務の時間が前条の規定に該当する者を把握しなければならない。
2 所属長は,時間外勤務の時間が前条の規定に該当するかの算定を月に1回以上,一定の期日を定めて行わなければならない。
3 職員は,命ぜられた時間外勤務の時間と異なる時間で勤務を行った場合は,所属長に実際の勤務時間について報告をしなければならない。
(面接指導を受ける義務)
第22条 第20条第1項に該当する職員は,長時間労働による健康障害の防止を図るため,面接指導を受けなければならない。
2 面接指導は,産業医が行う。
(産業医に対する情報の提供)
第25条 管理者は,法第13条第4項の規定により,産業医に対し,産業医以外の医師による面接指導を受けた職員に係る情報その他必要な情報を提供するものとする。
(面接指導後の報告,措置等)
第26条 産業医は,面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について意見書に記載し,当該面接指導の実施後,遅滞なく管理者に提出しなければならない。
2 所属長は,産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,事務分担の見直し,時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。
第5章 療養及び出勤等の手続き
(病者の就業の禁止)
第27条 管理者は,法第68条及び省令第61条の規定に基づき職員の就業を禁止する場合には,あらかじめ,当該職員に当該職員の費用において医師の診断書を取得させ,これを管理者に提出させるとともに,産業医の意見を聴くものとする。
2 管理者は,前項の規定により就業を禁止された職員については,その理由が消滅したときは,速やかに就業の禁止を解除しなければならない。
第6章 健康の保持増進のための措置
(作業環境の維持管理)
第28条 管理者は,職場における衛生の水準の向上を図るため,省令及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に定めるところにより,作業環境を快適な状況に維持管理するように努めなければならない。
(作業環境の測定)
第29条 管理者は,省令及び事務所衛生基準規則に定めるところにより,作業環境を定期的に測定しなければならない。
2 管理者は,前項の測定を行ったときは,その都度,定められた項目を記録して,これを3年間保存しなければならない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第30条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第31条 管理者は,負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を事務所及び作業場毎に備え,これを常に清潔に保つとともに,その備え付け場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか,職員の衛生管理について必要な事項は,管理者が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年1月20日規則第2号)
この規則は,令和3年2月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。