○取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例
平成9年3月28日
条例第2号
取手地方広域下水道組合職員の勤務時間に関する条例(昭和56年条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等については取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年取手市条例第1号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(取手地方広域下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
第2条 取手地方広域下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和56年条例第12号)は,廃止する。
付則(令和元年10月15日条例第5号)
この条例は,令和元年11月1日から施行する。