○取手地方広域下水道組合職員の育児休業等に関する規則

平成18年2月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の育児休業等に関する条例に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関して,取手市職員の育児休業等に関する規則(平成4年取手市規則第20号)の規定を準用する。この場合において,同規則の本則(様式も含む。)「取手市職員」とあるものは「取手地方広域下水道組合職員」と,「市規則」とあるものは「取手地方広域下水道組合規則」と,「市長」とあるものは「管理者」と,「部長」とあるものは「事務局長」と,「人事課長」とあるものは「総務課長」と読み替えるものとする。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日規則第4号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員の育児休業等に関する規則

平成18年2月7日 規則第9号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月7日 規則第9号
令和元年10月15日 規則第4号