○取手地方広域下水道組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第14条,第17条並びに第19条第1項及び第2項の規程に基づき,並びに育児休業法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等に関する手続き等について)
第2条 職員の育児休業等に関する手続き等については,取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年取手市条例第4号)の規定を準用する。
付則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月15日条例第6号)
この条例は,令和元年11月1日から施行する。