○取手地方広域下水道組合職員の時差勤務に関する規程

平成21年6月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第2号)第2条にて準用する取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第4号。以下「準用規則」という。)第2条第3項及び第4項の規定に基づき,公務能率の向上を図るとともに,職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため,時差勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは,準用規則第2条第3項及び第4項の規定により勤務時間の割振りを変更し,及び勤務させることをいう。

(留意事項)

第3条 所属長は,時差勤務を命ずるに当たっては,市民に対するサービスの水準が低下することのないよう留意した上で当該時差勤務を命じなければならない。

(対象)

第4条 時差勤務の対象となる業務は,別表第1に掲げる業務(当該業務に係る準備行為を含む。)とする。

(勤務時間)

第5条 時差勤務を命ずる場合における勤務時間は,午前5時から午後10時までの間の連続する7時間45分(休憩時間を除く。)とし,別表第2に掲げる勤務時間の区分のいずれかによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,時差勤務に係る業務の状況に照らしやむを得ないと認めるときは,休憩時間の割振りを変更することができる。

(時差勤務の協議及び承認)

第6条 所属長は,時差勤務を命じようとするときは,あらかじめ時差勤務協議書兼承認願(様式第1号)により総務課長と協議するものとする。

2 所属長は,前項の規定による協議を経た後,速やかに時差勤務協議書兼承認願を事務局長に提出し,承認を受けるものとする。

(時差勤務の命令)

第7条 所属長は,前条第2項の規定による承認を受けた後,時差勤務を命ずるときは,時差勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。この場合において,所属長は,必要に応じ当該時差勤務命令簿の写しを時差勤務を命ぜられる職員に交付するものとする。

2 所属長は,前項の規定による命令について,原則として時差勤務を実施する日の7日前までに行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,所属長は,公務の運営上適当と認められるときは,時差勤務を実施する日までに,第1項の規定による命令を変更し,若しくは取り消し,又は新たに時差勤務を命ずることができる。

(報告)

第8条 所属長は,時差勤務を命じたときは,当該命じた月に係る時差勤務命令簿の写しを翌月の3日までに総務課長に提出し,当該時差勤務に関する状況を報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


時差勤務の対象とする業務

所管課

1

地元説明会等

当該業務を所管する課

2

滞納整理等

3

その他早朝又は夜間に行う業務として臨時又は緊急的,突発的に発生したものであって,職員の健康保持及び公務能率の向上を図る観点から管理者が時差勤務による勤務を必要かつ適当と認める業務

別表第2(第5条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A

午前5時から午後1時45分まで

午前9時から午前10時まで

B

午前5時30分から午後2時15分まで

C

午前6時から午後2時45分まで

午前10時から午前11時まで

D

午前6時30分から午後3時15分まで

E

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から正午まで

F

午前7時30分から午後4時15分まで

G

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

(正規)

午前8時30分から午後5時15分まで

H

午前9時から午後5時45分まで

午後1時から午後2時まで

I

午前9時30分から午後6時15分まで

J

午前10時から午後6時45分まで

午後2時から午後3時まで

K

午前10時30分から午後7時15分まで

L

午前11時から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで

M

午前11時30分から午後8時15分まで

N

正午から午後8時45分まで

午後4時から午後5時まで

O

午後0時30分から午後9時15分まで

P

午後1時から午後9時45分まで

午後5時から午後6時まで

Q

午後1時15分から午後10時まで

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取手地方広域下水道組合職員の時差勤務に関する規程

平成21年6月29日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)