○取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成9年3月28日

規則第2号

取手地方広域下水道組合職員の勤務時間に関する規則(昭和56年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第2号)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間等について)

第2条 職員の勤務時間等については,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年取手市規則第4号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(取手地方広域下水道組合職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 取手地方広域下水道組合職員の休日及び休暇に関する規則(昭和56年規則第4号)は,廃止する。

取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成9年3月28日 規則第2号

(平成9年4月1日施行)