○取手地方広域下水道組合監査委員処務規程

平成18年1月30日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,取手地方広域下水道組合監査委員条例(昭和56年条例第4号)第8条の規定に基づき,取手地方広域下水道組合監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(合議)

第2条 委員は,監査及び審査(以下「監査等」という。)の統一並びに円滑な執行を図るため合議によりその職務を行う。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の2に基づく監査は,この限りでない。

第3条 前条の合議すべき事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査等の年間計画に関すること。

(3) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施及び結果の措置に関すること。

(4) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。

(5) その他委員が必要と認める事項

(報告の様式)

第4条 監査等に関し,委員が報告を求め,又は,法第199条第9項及び第235条の2第3項の規定により報告する様式は,委員が別にこれを定める。

(職員の配置)

第5条 法第200条第4項の規定により,監査委員の事務を補助させるため書記を置く。

2 前項による職員は,総務課の職員をもって充てる。

(職員の職務)

第6条 書記は,監査委員の命を受け事務を掌理する。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか,事務の処理については管理者の定める規則等を準用する。

この訓令は,平成18年2月1日から施行する。

(平成24年監委訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日監委訓令第2号)

この訓令は,令和6年10月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合監査委員処務規程

平成18年1月30日 監査委員訓令第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年1月30日 監査委員訓令第1号
平成24年 監査委員訓令第1号
令和6年9月27日 監査委員訓令第2号