○取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例施行規則

平成23年6月23日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(答申等)

第3条 審査会は,条例第2条第1項の規定により当該事件の結果を答申するときは,諮問実施機関に対し,次のとおりそれぞれ行うものとする。

(1) 情報公開条例第13条の規定による答申は,情報開示決定等答申書(様式第1号)により行うものとする。

(2) 個人情報保護条例第27条の規定による答申は,個人情報に係る開示等答申書(様式第2号)により行うものとする。

2 審査会は,諮問実施機関に当該事件の結果を答申したときは,当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し,答申書の写しを送付するとともに,答申の概要を公表するものとする。

(意見陳述の申立)

第4条 審査請求人等は,条例第8条第1項の規定により口頭による意見陳述を申立するときは,審査会に対し,口頭意見陳述申立書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 審査会は,前項の規定による申立てがあったときは,その要否を審査し,当該審査請求人等に対し,口頭意見陳述通知書(様式第4号)によりその結果の通知を行うものとする。

(補佐人出頭の許可)

第5条 審査請求人又は参加人は,補佐人とともに審査会に出頭するときは,審査会に対し,補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 審査会は,前項の規定による申請があったときは,その要否を審査し,当該審査請求人又は参加人に対し,補佐人出頭許可書(様式第6号)によりその結果の通知を行うものとする。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は,条例第8条第3項の規定による意見書又は資料を提出するときは,審査会に対し,意見書等提出申出書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 審査会は,前項の規定による申出があったときは,その要否を審査し,当該審査請求人等に対し,意見書等提出通知書(様式第8号)によりその結果の通知を行うものとする。

(意見書等の閲覧)

第7条 審査請求人等は,条例第8条第5項の規定による意見書又は資料の閲覧を求めるときは,審査会に対し,意見書等閲覧申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 審査会は,前項の規定による申出があったときは,その要否を審査し,当該審査請求人等に対し,意見書等閲覧通知書(様式第10号)によりその結果の通知を行うものとする。

(手続の併合又は分離)

第8条 審査会は,必要があると認めるときは,数個の審査請求に係る事件の手続を併合し,又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は,前項の規定により,審査請求に係る事件の手続を併合し,又は分離したときは,審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例施行規則

平成23年6月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)