○取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例施行規則
平成23年6月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(答申等)
第3条 審査会は,条例第2条第1項の規定により当該事件の結果を答申するときは,諮問実施機関に対し,次のとおりそれぞれ行うものとする。
(1) 情報公開条例第13条の規定による答申は,情報開示決定等答申書(様式第1号)により行うものとする。
(2) 個人情報保護条例第27条の規定による答申は,個人情報に係る開示等答申書(様式第2号)により行うものとする。
2 審査会は,諮問実施機関に当該事件の結果を答申したときは,当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し,答申書の写しを送付するとともに,答申の概要を公表するものとする。
(補佐人出頭の許可)
第5条 審査請求人又は参加人は,補佐人とともに審査会に出頭するときは,審査会に対し,補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第8条 審査会は,必要があると認めるときは,数個の審査請求に係る事件の手続を併合し,又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は,前項の規定により,審査請求に係る事件の手続を併合し,又は分離したときは,審査請求人等にその旨を通知しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。