○取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成23年2月21日

条例第3号

(所掌事項)

第2条 審査会は,情報公開条例第14条個人情報保護法施行条例第7条及び議会の個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じて審査し,答申する。

(組織)

第3条 審査会は,委員3人以内をもって組織する。

2 委員は,情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから,管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し,当該諮問に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒むことができない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,当該諮問に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(審査請求人等の権利)

第8条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合において,審査請求人等は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は,前条第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

5 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

6 審査会は,第4項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

7 審査会は,第5項の規定による閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(守秘義務)

第10条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)又は同条例第10条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示請求又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合個人情報保護条例第18条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。),同条例第23条第1項に規定する訂正の決定等(以下「訂正の決定等」という。),同条例第26条第1項に規定する利用中止の決定等(以下「利用中止の決定等」という。)又は同条例第13条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。),同条例第21条第2項に規定する訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)若しくは同条例第24条第2項に規定する利用中止の請求(以下「利用中止の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示決定等,訂正の決定等,利用中止の決定等又は開示請求,訂正の請求若しくは利用中止の請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例又は取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定に基づく実施機関の処分又は当該処分に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた処分又は当該処分に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前のとおりとする。

5 第5条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は,平成29年4月以降の同条例第2条の規定に基づく報告から適用する。

(令和5年3月2日条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成23年2月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)