○取手地方広域下水道組合行政手続条例施行規則
平成23年6月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合行政手続条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 準用条例第19条第1項の規則で定める者は,条例等に基づき審査会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては,当該合議制の機関の構成員とする。
付則
この規則は,平成23年10月1日から施行する。