○取手地方広域下水道組合事業運営審議会条例

昭和58年4月1日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)公共下水道事業の円滑な運営を図るため,取手地方広域下水道組合事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は,管理者の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議し,管理者に答申するものとする。

(1) 下水道受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員13名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,管理者が委嘱する。

(1) 組合議会議員

(2) 学識経験者

(3) 取手市及びつくばみらい市の市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長及び副会長が定められていない場合にあっては,管理者が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の会議への出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は,下水道使用料担当課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年9月2日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第2号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合事業運営審議会条例

昭和58年4月1日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第2号
昭和60年 条例第4号
平成2年 条例第2号
平成6年 条例第1号
平成19年 条例第2号
平成20年 条例第3号
平成29年3月7日 条例第2号
令和3年2月19日 条例第1号