○取手地方広域下水道組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和56年3月17日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき,次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 議会の議員
(4) 監査委員
(5) 事業運営審議会委員
(6) 産業医
(7) 情報公開及び個人情報保護審査会委員
(8) 行政不服審査会委員
(管理者等の報酬)
第2条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬は,別表第1に掲げる額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 管理者等には,その職についた当月分を日割り計算により報酬を支給し,任期満了,辞職,失職,死亡によりその職を離れたときは,その当月分の報酬を日割り計算により支給する。ただし,どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。
2 前項に規定する以外の支給方法については,一般職の職員の例による。
(議会の議員の報酬)
第4条 議会の議長,副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の報酬は,別表第2に掲げる額とする。ただし,どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。
(監査委員の報酬)
第5条 監査委員の報酬は,別表第3に掲げる額とする。
(事業運営審議会委員の報酬)
第6条 事業運営審議会委員の報酬は,別表第4に掲げる額とする。
(産業医の報酬)
第7条 産業医の報酬は,別表第5に掲げる額とする。
(審査会委員の報酬)
第8条 情報公開及び個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員の報酬は,別表第6に掲げる額とする。
(管理者等の費用弁償)
第9条 管理者等が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種類の例による。
(日当等の額)
第10条 管理者等の車賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第7のとおりとする。
(議会の議員の費用弁償)
第11条 議会の議員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として別表第2の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。
2 議会の議員が組合議会又は取手地方広域下水道組合議会会議規則第164条に定める会議に出席したときは,費用弁償として日額2,000円を支給する。
(監査委員の費用弁償)
第12条 監査委員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として,別表第3の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。ただし,監査及び会議のため出席したときは,費用弁償として1日につき2,000円を支給する。
(事業運営審議会委員の費用弁償)
第13条 事業運営審議会委員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第4の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。ただし,会議に応ずるために旅行したときは,費用弁償として1日につき2,000円を支給する。
(産業医の費用弁償)
第14条 産業医が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第5の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。ただし,委員会及び健康相談等に応ずるため出席したときは,費用弁償として一日につき2,000円を支給する。
(審査会委員の費用弁償)
第15条 情報公開及び個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第6の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。ただし,会議に応ずるために旅行したときは,費用弁償として1日につき2,000円を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第16条 管理者等,議会の議員,監査委員,事業運営審議会委員,産業医,情報公開及び個人情報保護審査委員会委員及び行政不服審査会委員の旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第17条 この条例の実施に関し,必要な事項は別に規則で定める。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。
付則(昭和56年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。
付則(昭和58年条例第3号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第3号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第1号)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては,この条例による改正後の条例第1条及び第2条,別表第1並びに別表第6の規定は適用せず,この条例による改正前の条例第1条及び第2条,別表第1並びに別表第6の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成20年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第1号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第5号)
この条例は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)又は同条例第10条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示請求又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合個人情報保護条例第18条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。),同条例第23条第1項に規定する訂正の決定等(以下「訂正の決定等」という。),同条例第26条第1項に規定する利用中止の決定等(以下「利用中止の決定等」という。)又は同条例第13条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。),同条例第21条第2項に規定する訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)若しくは同条例第24条第2項に規定する利用中止の請求(以下「利用中止の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示決定等,訂正の決定等,利用中止の決定等又は開示請求,訂正の請求若しくは利用中止の請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。
4 第4条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例又は取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定に基づく実施機関の処分又は当該処分に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた処分又は当該処分に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前のとおりとする。
5 第5条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は,平成29年4月以降の同条例第2条の規定に基づく報告から適用する。
付則(令和3年2月19日条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日条例第1号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1
職名 | 報酬年額 |
管理者 | 120,000円 |
副管理者 | 110,000円 |
別表第2
職名 | 報酬年額 | 相当する職 |
議長 | 50,000円 | 管理者 |
副議長 | 48,000円 | 副管理者 |
議員 | 46,000円 | 副管理者 |
別表第3
職名 | 報酬額 | 相当する職 | |
監査委員 | 議会選出 | 日 9,000円 | 副管理者 |
識見を有する者 | 日 9,000円 | 副管理者 |
別表第4
職名 | 報酬額 | 相当する職 | |
事業運営審議会 | 会長 | 日 6,700円 | 副管理者 |
委員 | 日 6,300円 | 副管理者 |
別表第5
職名 | 報酬額 | 相当する職 |
産業医 | 日 21,000円 | 副管理者 |
別表第6
職名 | 報酬額 | 相当する職 | |
情報公開及び個人情報保護審査会 行政不服審査会 | 会長 | 日 6,700円 | 副管理者 |
委員 | 日 6,300円 | 副管理者 |
別表第7
職名 | 車賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
1キロメートルにつき | 1日につき | 県外 | 県内 | 1夜につき | |
管理者 | 37円 | 2,800円 | 12,000円 | 10,500円 | 2,800円 |
副管理者 | 37円 | 2,500円 | 12,000円 | 10,500円 | 2,500円 |