○取手地方広域下水道組合の事務局設置条例
昭和56年3月17日
条例第5号
(局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定により管理者の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 下水道計画の策定及び実施に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 組合の財政に関すること。
(4) 組合財産の管理に関すること。
(5) 職員の人事及び給与に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
(職員)
第3条 前条の事務を処理するため,事務局長,その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は,取手地方広域下水道組合職員定数条例(昭和56年条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。