○取手地方広域下水道組合職員定数条例

昭和56年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,55人とする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の事務局内の配分は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員定数条例

昭和56年3月17日 条例第6号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第6号
昭和58年 条例第1号
昭和61年 条例第1号
昭和62年 条例第1号
平成2年 条例第3号
平成11年 条例第1号