○取手地方広域下水道組合表彰規則

平成24年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合表彰条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定により,条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の内申)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する表彰の該当者があったときは,所管の長は表彰内申書(様式第1号)を作成し,管理者に提出しなければならない。

(表彰状)

第3条 条例第3条及び第4条に規定する表彰状は,様式第2号のとおりとする。

(表彰者名簿)

第4条 条例第11条に規定する表彰者名簿は,様式第3号のとおりとする。

(表彰審査委員会)

第5条 条例第7条に規定する取手地方広域下水道組合表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)は,管理者,副管理者をもってこれを構成する。

2 会長は,管理者をもってこれにあて,審査委員会の事務を統轄し,会議の長となる。

3 審査委員会の会議は,必要に応じ会長が招集する。

4 審査委員会の運営について必要な事項は,会長が定める。

5 条例第3条第3号に規定する表彰者については,会長が認める場合,条例第7条の審議を経ず表彰することができる。

(庶務)

第6条 表彰に関する庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合表彰規則

平成24年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)