○取手地方広域下水道組合表彰規則
平成24年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合表彰条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定により,条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰審査委員会)
第5条 条例第7条に規定する取手地方広域下水道組合表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)は,管理者,副管理者をもってこれを構成する。
2 会長は,管理者をもってこれにあて,審査委員会の事務を統轄し,会議の長となる。
3 審査委員会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
4 審査委員会の運営について必要な事項は,会長が定める。
(庶務)
第6条 表彰に関する庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。