○取手地方広域下水道組合表彰条例

平成24年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)行政の発展に寄与した功労者の表彰等について定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,功労表彰,善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は,次の各号の一に該当する者について管理者が行う。

(1) 管理者,副管理者,組合議員の職に8年以上在職した者

(2) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員にあって10年以上在職した者

(3) 一般職員として良好な成績で30年以上勤続した者

(4) 前各号に掲げる者のほか,特に必要があり,管理者が適当と認めた者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は,次の各号の一に該当する者について管理者が行う。

(1) 組合の公益事業に尽力し,又は公務を助力し,その成績が顕著な者

(2) 組合の公益のため,多額の金品その他財産等を寄付した者

(在職年数の計算)

第5条 第3条に規定する在職年数は,就任又は就職の日の属する月から退任又は退職の日の属する月までの月数により算定する。

2 退任又は退職し再び就任又は就職したときは,前後の年数は通算する。

3 前後の職を異にするも,その職が同位のものと推定される場合はこれを通算する。

(欠格条項)

第6条 第3条及び第4条に掲げる者で,次に各号の一に該当するときは,これを表彰しない。

(1) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(2) その他表彰が不適当と認められる者

(表彰審査委員会)

第7条 この条例による表彰の適正を期するため,組合審査委員会を置く。

(表彰の方法)

第8条 被表彰者には,表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は,組合の記念行事,式典又は必要に応じて随時行う。

(被表彰者が死亡した場合)

第10条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品をその遺族に贈呈する。

(功労及び善行表彰者の名簿)

第11条 功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は,功労者名簿又は善行者名簿に登録し,永久保存するものとする。

(この条例による表彰以外の表彰)

第12条 この条例による表彰のほか必要があるときは,別に表彰を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合表彰条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)