宅内排水設備工事について
宅内排水設備について
公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域を『処理区域』といいます。公共下水道が使用できるようになりますと市の掲示板等に公示し、各家庭に下水道組合職員が訪問し『供用開始』の年月日及び区域をチラシ等でお知らせいたします。そうしますと、処理区域内のご家庭の方は汚水を直接公共下水道へ流すための施設(宅内排水設備)をつくっていただくことになります。
○宅内排水設備とは
下水道は当組合が道路等に敷設し、管理を行う『公共下水道』と個人の敷地内に設置して、家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すための(宅内排水設備)からなっています。宅内排水設備は皆様個人の費用負担でつくり、維持管理していただきます。
○宅内排水設備の設置例

ご注意 宅内排水設備工事は、取手地方広域下水道組合が指定した『指定工事店』でなければ施工できません。また、下水道法に基づく各種申請手続きも代行して行います。 ※宅内排水設備工事は、一定の技術水準で正しく行われないと詰まりや故障の原因となります。利用者の生活に支障が起きたり、公共下水道の機能にも悪影響を与えることになります。そのため、専門知識と技術をもった主任技術者を登録し、その技術者のいる工事店を『指定工事店』とし、指定工事店以外では宅内排水設備の工事を行ってはならないことになっています。
○公共ます(接続ます)
公共ますは公道に敷設した公共下水道と家庭の宅内排水設備とを接続するために設置されていますので、当組合で宅地内に設置し管理します。
コンクリート製ます直径35㎝ ~ 70㎝ | 塩化ビニル製ます直径15㎝ ~ 20㎝ |
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○宅内排水設備の手順について
宅内排水設備工事の依頼は指定工事店へ宅内排水設備工事を行うのに十分な知識・資力・技術力を持っている工事店を、取手地方広域下水道組合が指定します。皆様方が宅内排水設備工事を行うときは、必ず指定工事店へ依頼してください。
○宅内排水設備と使用上の注意点
皆様が宅内排水設備工事をしていただき、公共下水道を使用するようになると生活環境が向上します。また浄化槽の維持管理等もなくなります。そのように大変便利なものですが、正しく使われていないと、詰まりや故障の原因となり使用できなくなります。また、宅内排水設備工事や公共下水道を使用するにあたっていくつかの注意点がありますので、よくお読みになって大切に使いましょう!
○宅内排水設備工事に関する注意点
既存管使用
宅内排水設備工事を行う際、工事費の軽減・資源のリサイクルの観点から現在ご使用の排水管やますの使用が可能です。全てが使用可能ではありませんが、おおまかに次の点となっております。
○公共下水道使用時の注意点
○使用済みの油の処理は?
使い切る・・・残った油は熱いうちにこし器に移し、炒め物等に使いましょう。
拭き取る・・・鍋や皿についた油はキッチンペーパー等で拭き取ってから洗いましょう。
吸い取る・・・古い油は新聞紙等で吸い取るか、油を固める製品で燃えるゴミとして出しましょう。
宅内排水設備(排水管)の点検・清掃業者にご注意ください
最近、市民の皆様から、業者による宅内排水設備の点検や清掃の勧誘について、お問合せが寄せられています。点検や清掃の勧誘があった場合には、その場ですぐに契約せず、内容をよく確認してください。
また、下記のことについて、注意していただくようお願いします。
・皆様のお宅の宅内排水設備の点検や清掃を、下水道組合が業者に依頼することはありません。
・宅内排水設備の不具合が生じた場合には、下水道組合宅内排水設備指定工事店にご相談ください。
その他、宅内排水設備に関して不明な点、不安に感じる点がありましたら、下水道組合保全課排水設備係にご相談ください。
指定工事店一覧
指定工事店一覧 | ![]() |
水洗便所改造資金融資斡旋制度
○宅内排水設備工事の融資斡旋制度
この制度は、宅内排水設備改造資金の融資を希望する住民の皆様に、下水道組合が協定を結んだ金融機関に対して改造資金の融資斡旋を行い、斡旋額に対する利子分を下水道組合が皆様に助成する制度です。資金融資斡旋制度による融資を受けられる人は、次の資格を有している人です。
<融資斡旋に要する資格>
①公共下水道供用開始から3年以内に水洗便所に改造する人
②市税及び公共下水道事業受益者負担金(分担金)に滞納がない人
③連帯保証人(1名)を有する人
④借入金の償還能力を有する人
<融資斡旋の概要>
斡旋額 | 一世帯につき30万円以内 貸家・アパート等は1戸につき10万円を限度とし、5戸(50万円)以内 |
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償還方法 | 30ヶ月以内の元金均等割賦償還 |
助成方法 | 年2回(4月・10月)申請者の口座に振り込みます。 |
融資の申請手続 | 宅内排水設備工事の確認申請書と併せて水洗便所改造資金助成申請書を下水道組合へ提出。(指定工事店が代行します。) |
用意するもの | ・印鑑証明書(申請者、保証人)各1通 ・所得証明書(申請者、保証人)各1通 ・市税完納証明書(申請者、保証人)各1通 ・その他融資機関が必要とする書類 |
取扱金融機関 | 常陽銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 筑波銀行 東日本銀行 茨城県信用組合 水戸信用金庫 中央労働金庫 茨城みなみ農業協同組合 ※取手市、つくばみらい市にある各本・支店・出張所 |
水洗便所改造資金助成申請書 | ![]() |
宅内排水ポンプ槽設置費補助制度
この制度は、宅内排水設備工事において低宅地等の理由により下水の自然流下が不可能と認められる宅地について、宅内排水ポンプ槽の設置費用の一部を補助する制度です。ただし、次の要件を満たす方が対象となります。
<補助要件>
①低宅地等の立地条件により、汚水を公共下水道に排除することが困難な箇所であること。
②処理区域内において排水設備を設置する義務が生じた日から3年以内に水洗便所に改造するもの。
③排水設備及び宅内排水ポンプ槽設備によって家屋等のすべての汚水が公共下水道に排除されること。
④宅内排水ポンプ槽は私有地に設置されるものとし、土地所有者が承諾していること。
⑤受益者負担金(分担金)並びに下水道使用料の未納がない人
⑥国又は地方公共団体の所有する家屋等でないこと。
⑦補助金を受けたことがない土地であること。
<補助金交付額と交付申請>
補助金交付額 | 限度額700,000円 (宅内排水設備工事費のうち排水ポンプ槽及びポンプ制御盤設置にかかる費用として) |
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補助金交付申請 | 宅内排水設備工事の確認申請書と併せて宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付申請書を下水道組合へ提出。(指定工事店が代行) |
宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付申請書 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ先
料金課 TEL 0297-74-4170