○取手地方広域下水道組合職員の降任・降格の申出に関する規程

令和7年9月18日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,職員の降任又は降格に関する希望を尊重し,これを承認する機会を設けることにより,職員の心身の負担を軽減するとともに,職員の意欲向上を図り,もって組織の活性化に資することを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の降任・降格の申出については,取手市職員の降任・降格の申出に関する規程(平成31年訓令第2号)の規定を準用する。

この訓令は,令和7年10月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員の降任・降格の申出に関する規程

令和7年9月18日 訓令第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和7年9月18日 訓令第5号