○取手地方広域下水道組合公共下水道事業計画区域外流入取扱要綱
令和7年2月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定めた公共下水道事業計画の区域の外から公共下水道に汚水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1項に規定する汚水をいう。
(2) 法令等 法,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。以下「条例」という。),取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則(昭和57年規則第2号。以下「施行規則」という。)及び関係法令等をいう。
(3) 区域外排水暫定負担金 施行規則第14条に規定する区域外排水暫定負担金をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(許可基準)
第3条 区域外流入の許可基準は,管理者が公共下水道の管理上支障がないと認め,次の各号のすべてを満たすときとする。
(1) 汚水を排除しようとする土地が,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)公共下水道全体計画区域に含まれている土地又は同区域に隣接する土地であること。
(2) 公共下水道管きょが敷設されている公道に面していること。又は組合が計画する下水道管きょを公道に敷設することにより公共下水道管きょに接続することができること。
(3) 原則として汚水を自然流下により公共下水道に排除させることができること。
(4) 排除しようとする汚水の量が,公共下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えない範囲内であること。
(5) 排除しようとする汚水の水質が,法令等の基準に適合しているものであること。
2 公共施設及び公益上特に必要があると管理者が認めるものについては,前項の規定にかかわらず,区域外流入を許可することができる。
(許可の申請)
第4条 区域外流入しようとする者(以下「申請者」という。)は,施行規則第24条第1項に規定する申請書に関係書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(許可の決定)
第5条 管理者は,前条の規定により申請を受けたときは,内容を審査して,その可否を決定し,施行規則第24条第2項の規定により通知するものとする。
(区域外排水暫定負担金の納入)
第6条 前条の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,速やかに区域外排水暫定負担金を前納しなければならない。
(工事の実施等)
第7条 使用者は,施行規則第14条第1項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の排水区域外排除設備等の計画を確認した場合は,施行規則第14条第4項に規定する通知書を交付する。
3 使用者は,前項の許可を受けた工事に要する費用を全額負担するものとする。
4 工事に伴う道路占用等その他の許可が必要な場合は,使用者の責任において許可を得ることとし,当該許可書の写しを管理者に提出するものとする。
5 使用者は,区域外流入に係る排水施設工事の施工にあたっては,法令等を遵守するとともに,管理者の指示する施工基準に従わなければならない。
6 工事の施工により他に損害を与えた場合は,使用者の責任と負担においてこれを処理しなければならない。
(工事の確認)
第8条 使用者は,排水施設及び排水設備が完了したときは,速やかに管理者に届け出て,その確認を受けるものとする。
2 管理者は,前項において,法令等に適合しないものがあると認めたときは,必要な手直し,修補等の措置を求めるものとする。
(排水施設の維持管理)
第9条 前条により,法令等に適合していると認められた後,当該排水施設は使用者が維持管理するものとする。
(使用料の徴収)
第10条 使用者は,条例第22条に基づき算出した下水道使用料を納期限内に納入しなければならない。
(事業計画区域への編入)
第11条 区域外流入により汚水を排除する土地及び家屋が,法第4条第1項の規定による事業計画区域に編入され,当該排水施設に支障がないと認められるときは,法第9条の規定に基づいた供用開始の公示をもって,この要綱の適用から除外する。
2 前項の規定により事業計画区域編入後の排水施設は,組合に無償譲渡するものとする。
(許可の取消し等)
第12条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し,又は条件を変更し,その他の必要な措置を命じることができる。
(1) 許可基準に違反したとき。
(2) 申請内容に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか法令等の規定に違反したとき。
(許可を受けた施設等への接続)
第13条 この要綱に基づき許可を受けて設置した排水施設(公共下水道に相当する管きょを除く。)に,他の者が接続することはできない。ただし,公共事業等のうち管理者が必要と認めたものは,この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。