○取手地方広域下水道組合広告掲載要綱
令和7年2月20日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の資産を広告の媒体として活用し,民間企業等の広告を掲載することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体の種類)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 組合が発行する印刷物
(2) 組合が管理するホームページ
(3) その他管理者が広告媒体として適当であると認めるもの
(広告掲載の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は,広告掲載を行わない。
(1) 組合の公共性,中立性又は品位を損なうもの
(2) 法令等に違反するもの
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不正行為等を行うおそれのある組織・団体に関するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に関するもの
(6) 政治活動,宗教活動,意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)又は個人の宣伝に関するもの
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(8) 虚偽,誇大又は紛らわしい表現により,誤解又は不利益を与えるもの
(9) 社会的な信用,信頼に欠ける内容であると認められるもの
(10) 組合の行政運営上支障があると認められるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか,広告媒体に掲載する広告として不適当であると管理者が認めるもの
(広告の位置,規格及び広告料)
第4条 広告の位置,規格及び広告料は,当該広告媒体ごとに所管課長が別途定める。
(広告の募集方法)
第5条 広告の募集方法及び選定方法については,当該広告媒体ごとに所管課長が別途定める。
(掲載の申込み)
第6条 広告掲載の申込みは,その都度広告媒体ごとに組合ホームページ等の広告媒体を活用して募集するものとする。
(掲載の決定)
第7条 管理者は,申込書の提出を受けたときは,速やかに取手地方広域下水道組合広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り,掲載の可否を決定する。この場合において,広告掲載の申込み数が募集数を超えたときは,次の順位を優先する。
(1) 公社,公団,公益法人その他これに類するもの
(2) 公益的な事業を行う企業で,取手市及びつくばみらい市内に事務所を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業で,取手市及びつくばみらい市内に事業所を有するもの
(4) 前3号に規定するもの以外のもの
(審査委員会)
第8条 審査委員会の委員は,課長職以上の上席職員で構成し,委員長は事務局長をもってこれにあてる。
2 委員長は,審査委員会の事務を統括し,会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,参事又は次長がその職務を代理する。
4 審査委員会は,必要の都度委員長が招集する。
5 審査委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
6 審査委員会は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
7 審査委員会の庶務は,広報担当課において行う。
(掲載の取消し)
第9条 管理者は,広告掲載が決定した企業等又は現に広告を掲載している企業等(以下「広告主」という。)がこの要綱の規定に違反していると判明したときは,広告掲載の決定を取り消し,又は広告の掲載を取りやめるものとする。
(広告料の納付)
第10条 広告主は,管理者が指定する期日までに,広告料を一括納付するものとする。
(広告主の責務)
第11条 広告主は,広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)に対して,広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は,広告主の自らの責任及び負担において解決するものとする。
3 広告の掲載に関連して,広告主の責めに帰すべき事由により組合に対して損害を与えた場合には,広告主は,その損害を賠償する責めを負うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,広告掲載に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。