○取手地方広域下水道組合職員の分限に関する条例施行規則
令和6年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の分限に関する条例(昭和56年条例第7号。)第2条で準用する取手市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「市条例」という。)第10条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 市条例第10条の規定に基づき規則で定める事項は,取手市職員の分限に関する条例施行規則(平成31年規則第23号。)を準用する。
付則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。