○取手地方広域下水道組合被服等貸与規程
令和5年3月24日
訓令第5号
取手地方広域下水道組合被服等貸与規程(昭和56年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,常時勤務を要する職員(以下「職員」という。)に対し,職務の遂行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。
(貸与職員の範囲等)
第2条 貸与の対象となる職員の範囲並びに貸与を受ける被服の品目,数量及び貸与期間は,別表に定めるとおりとする。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,これを変更し,被服等を貸与することができる。
2 管理者は,職務の執行上必要があると認めたときは,予算の範囲内において前項に定めるところにより被服等を貸与するものとする。
(着用期間)
第3条 被服等のうち夏冬の着用区分のあるものの着用期間は,次に定めるところによる。ただし,必要に応じ期間を変更することができる。
(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期用 10月1日から5月31日まで
(着用及び保全の義務)
第4条 職員は,特別な事由がある場合を除き,貸与の目的に従い勤務時間中に貸与された被服等を着用するものとする。
2 職員は,被服等を正常な状態において維持保全し,その補修は,自己の負担において行わなければならない。
3 職員は,被服等を目的以外に使用し,又は他の者に使用させてはならない。
(返還)
第5条 職員は,退職,休職,配置換え等により被服等を必要としなくなった場合は,直ちにこれを返還しなければならない。
2 前項の場合において,被服等が再び貸与品として使用するのに不適当であると管理者が認めたときは,これを職員に交付することができる。
3 貸与期間の満了した被服等は,職員に交付することができる。
(管理)
第6条 貸与する被服等を管理する課等の長は,被服等貸与品台帳(様式第1号)を備え,貸与及び返還の状況を記録しておかなければならない。
(亡失等による弁償)
第7条 職員は,被服等を亡失し,又は損傷(使用に耐えない程度をいう。以下同じ。)したときは,貸与品亡失・損傷届(様式第2号)により管理者に届け出るとともに,当該被服等に相当する物を弁償しなければならない。ただし,管理者は,被服等の亡失又は損傷が職員の故意又は重要な過失によるものではないと認めるときは,弁償を免除することができる。
(再貸与)
第8条 前条本文の規定により職員が弁償したものは,当該職員に貸与するものとする。
2 前条ただし書の規定により弁償を免除された職員に対しては,新たに被服等を貸与するものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 貸与品目 | 数量 | 貸与期間 |
災害業務に従事する職員 | 夏用作業服(上下) | 1着 | 永年 |
冬用作業服(上下) | 1着 | 永年 | |
一般事務職員のうち現場監督,現場作業に従事する機会のある職員 | 夏用作業服(上下) | 1着 | 5年 |
冬用作業服(上下) | 1着 | 5年 | |
防寒服(上) | 1着 | 5年 | |
長靴 | 1足 | 5年 | |
安全靴 | 1足 | 使用にたえないと認めたとき | |
雨具 | 1着 | 5年 |
備考
(1) 貸与期間は,年度を単位として計算し,職員が貸与を受けた日の属する年度から起算するものとする。
(2) 貸与期間が永年の貸与品で,使用に耐えないものについては,更新することができるものとする。
(3) 貸与期間が永年以外の貸与品で,貸与期間が経過しても使用にたえるものについては,継続して使用するものとする。