○取手地方広域下水道組合下水道法第16条に関する取扱要綱

令和4年3月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき,公共下水道管理者(以下「管理者」という。)以外の者(以下「申請者」という。)が行う公共下水道施設(以下「施設」という。)に関する工事の承認要件及び手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(承認要件)

第2条 施設の工事に必要な要件は,次の各号に定めるものとする。

(1) 取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が法第4条第1項の規定により協議した区域内であること。

(2) 下水道施設計画・設計指針と解説(公益社団法人日本下水道協会発行),下水道管きょ設計指針及び下水道標準図(組合発行)並びに茨城県土木部企業局土木工事共通仕様書に基づいた計画であること。

(3) 計画汚水量が,施設の能力に支障を及ぼさないこと。

(4) 下水は,原則として自然流下により公共下水道に流入させること。

(5) 新たに管きょを敷設する場合,上流部の整備計画を考慮し,埋設深さ,勾配等に留意した設計を行うこと。

(6) 施設の維持管理に支障のないこと。

(7) 敷設する施設が私道にある場合は,私道の所有者が無償で土地使用及び施設の設置並びに使用を承諾していること。

(承認申請)

第3条 申請者は,施設の工事について承認を受けようとするときは,下水道施設工事承認(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。また,承認を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 位置図

(2) 計画平面図,縦断図,構造図

(3) 登記事項証明書及び公図の写し

(4) 公共施設調書(様式第2号)

(5) 流量計画書

(6) 使用材料届

(7) 公共ます設置申請書

(8) 委任状

(9) その他

(承認)

第4条 管理者は,前条の申請があったときは必要な調査を行い,承認した場合は承認条件を付し,申請書受理日より14日以内に下水道施設工事(変更)承認書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第5条 申請者は,工事に着手しようとするときは,工事着手届(様式第4号)を管理者に提出するとともに,工事施工計画について担当職員と協議しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は,申請又は承認後に,申請者の事由により申請を取り下げる場合は,下水道施設工事取下届(様式第5号)を管理者に提出するものとし,工事着手後であれば,現場は原状に復旧するものとする。

(工事中の措置)

第7条 申請者は,工事に関して関係機関への手続及び周辺住民への周知を図り,当該事業に係る苦情等があったときは,速やかに対応し,その問題解決に努めなければならない。

(工事の完了)

第8条 申請者は,工事が完了したときは,速やかに工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の届出を受けたときは,その日から14日以内に完了検査を行わなければならない。

3 管理者は,当該施設が前項の完了検査に合格したときは,工事完了確認書(様式第7号)を速やかに申請者に交付するものとする。

(施設の譲渡)

第9条 申請者は,前条第3項の工事完了確認書の通知を受けた施設に関する権限及び所有権を当該確認書の交付を受けた日の翌日をもって組合に譲渡するものとする。

(契約不適合責任)

第10条 管理者は,前条の規定により譲渡を受けた施設が種類又は品質に関して適合しないものであると認めるときは,申請者に対して,相当の期間を定めてその補修を請求し,又は損害の賠償を請求することができる。

(費用負担)

第11条 当該申請施設に関する工事に必要な費用は,全て申請者の負担とする。

(賠償責任)

第12条 申請者は,工事実施に伴い第三者に損害をあたえた場合は,その対処,復旧及び賠償の全責任を負うものとする。

(その他)

第13条 申請者は,本申請条件に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,管理者と協議するものとする。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第8号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合下水道法第16条に関する取扱要綱

令和4年3月23日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)