○取手地方広域下水道組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準
令和3年1月20日
訓令第1号
取手地方広域下水道組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成17年取手地方広域下水道組合基準第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は,職員の交通事故,交通法規違反等(公務以外の場合を含む。以下「交通事故等」という。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本組合の職員をいう。
(2) 懲戒処分等 法第29条に規定する懲戒処分及びこれに準する処分をいう。
(3) 酒酔い運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第65条第1項の規定に違反する行為のうち道交法第117条の2第1項に該当するものをいう。
(4) 酒気帯び運転 道交法第65条第1項の規定に違反する行為のうち道交法第117条の2の2第1項第3号に該当するものをいう。
(6) 措置義務違反 道交法第72条第1項の規定違反をいう。
(7) 重篤な傷害 負傷者の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するときをいう。
(8) 傷害 前号に定めるもの以外の傷害をいう。
(9) 悪質な交通法規違反 運転免許の取消処分又は停止処分の事由となる交通事故等(無免許運転を含む。)をいう。
(懲戒処分等の基準)
第3条 職員が交通事故等を起こした場合は,別表に定めるところにより懲戒処分等を行うものとする。
(加重・減免)
第4条 前条の規定により行う懲戒処分等については,次に掲げる事項を勘案して加重し,又は減免することができる。
(1) 交通事故等の発生原因及び発生状況
(2) 組合に与えた損害並びに他の職員及び社会に与えた影響の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(5) 交通事故等を起こした職員の事故前歴及び勤務成績
(6) 相手方の過失の程度
(7) 相手方の傷害(重篤な傷害を含む。)の程度
(関係者の懲戒処分等)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該交通事故等への関与の程度等を勘案し,職員が交通事故等を起こした場合の例により懲戒処分等を行うものとする。
(2) 道交法に違反する行為があることを知りながら第3条の規定による懲戒処分等の対象となる交通事故等に係る車両に同乗していたとき。
(1) 当事者が公務中に交通事故等(前条各号に該当する行為を含む。次において同じ。)を起こしたことについて,その原因を与え,又は指導監督を欠いたことが明らかなとき。
(2) 当事者が公務以外において交通事故等を起こしたことについて,直接の原因を与えたことが明らかなとき。
(その他)
第8条 この基準により難いものについては,その都度委員会が決定するものとする。
付則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日訓令第4号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
飲酒運転 | 酒酔い運転 | 人身事故を起こした場合 | ○ | |||||
人身事故を起こしていない場合 | ○ | ○ | ||||||
酒気帯び運転 | 人身事故を起こした場合 | 措置義務違反がある場合 | ○ | |||||
措置義務違反がない場合 | ○ | ○ | ||||||
人身事故を起こしていない場合 | ○ | ○ | ||||||
飲酒運転以外による交通事故等 | 人身事故を起こした場合 | 死亡又は重篤な傷害 | 措置義務違反がある場合 | ○ | ○ | |||
措置義務違反がない場合 | ○ | ○ | ○ | |||||
傷害 | 措置義務違反がある場合 | ○ | ○ | |||||
措置義務違反がない場合 | ○ | ○ | ||||||
人身事故を起こしていない場合 | 悪質な交通法規違反 | 物損又は措置義務違反がある場合 | ○ | ○ | ||||
物損又は措置義務違反がない場合 | ○ | ○ | ○ |