○取手地方広域下水道組合建設工事等事故調査委員会設置要綱

令和3年2月19日

告示第7号

(趣旨)

第1条 取手地方広域下水道組合が発注した建設工事又は業務委託(以下「建設工事等」という。)において発生した事故について,発注者として,事故の発生状況を調査し,事故の原因を技術的に分析し,再発防止を図り,建設工事等の安全確保に資するため,取手地方広域下水道組合建設工事等事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(対象とする事故)

第2条 委員会が対象とする事故は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 人身事故(負傷の場合は休業4日以上)

(2) 家屋等,公衆の財産に係る事故(主管課長の判断により軽微な被害は除く。)

(3) 道路及び鉄道等公共施設に係る事故(主管課長の判断により軽微な被害は除く。)

(4) その他委員会が指示する事故

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 事故の発生状況及び事故原因の調査に関すること。

(2) 事故原因の技術的分析に関すること。

(3) 安全対策の充実と事故の再発防止に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,課長職以上の職員で組織し,委員長は事務局長をもって充てる。

(職務)

第5条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,次長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,委員長が必要と認めたとき,若しくは,委員の要請があった場合に随時開催することができる。

4 委員長が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務の処理)

第7条 事故発生状況及び原因を調査するため,建設工事等主管課は発生した事故について,次に掲げる事務を処理する。

(1) 事故の発生状況及び事故原因の調査に関すること。

(2) 建設工事等に関する事故災害報告の取りまとめ及び報告に関すること。

(3) 安全対策の充実と事故の再発防止に関すること。

(4) 所管の警察署,労働基準監督署等の意見の聴取に関すること。

(調査審議の結果)

第8条 委員会は,原因調査及び分析の結果,事故の再発防止を図るため,事故概要,原因及び防止対策について関係各課へ周知するものとする。

2 委員長は,審議の結果を管理者へ報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,契約担当課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合建設工事等事故調査委員会設置要綱

令和3年2月19日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)