○取手地方広域下水道組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第5条及び第6条に定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間を超え38時間45分未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定のかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が準用する取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する組合が準用する取手市職員の給与に関する規則(以下「準用規則」という。)で定める期日は,常勤の職員の例による。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定にする地域手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当,条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項の準用規則で定める割合,同条第3項の準用規則で定める時間及び準用規則で定める割合並びに同条第4項の準用規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する準用規則で定める日及び準用規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条第1項の準用規則で定める職員,同条第6項の在職期間の算定に関し必要な事項及び第20条の3第8項の一時差止処分に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条第1項の準用規則で定める日は,次の表の左欄に掲げる基準日に応じ,それぞれ同表の右欄に定める日とする。

ただし,支給日の欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,管理者が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第13条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第1項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第15条 条例第15条の市規則で定める特殊勤務手当は,組合が準用する取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第7号)第2条第2号に定める特殊勤務手当とする。

2 条例第15条に規定する準用規則で定める時間は,常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額)

第16条 条例第17条第4項の規則で定める割合は,給与条例第12条の2に規定する常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する準用規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する準用規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する準用規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第23条の規定により準用する給与条例第20条第1項の準用規則で定める職員,同条第6項の在職期間の算定に関し必要な事項及び第20条の3第8項の一時差止処分に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が少ない者として準用規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以下の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する準用規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,管理者が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第23条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は,条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第24条第1項に規定する準用規則で定める期日は,翌月21日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第25条第1項第1号に規定する準用規則で定める時間は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりに勤務時間に19を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 交通機関を利用する会計年度任用職員 常勤の職員の例により算出した1日の通勤に要する運賃の額に勤務日数を乗じた額又は定期券の額

(2) 交通の用具を利用する会計年度任用職員 別表第2に掲げる額

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

1

1

1

1

別表第2(第25条関係)

費用弁償額一覧表

区分

費用弁償額

報酬が月額により定められる者

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

月額

2,000円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

片道30キロメートル以上

18,700円

報酬が日額又は時間額により定められる者

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

1日の勤務につき

95円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

338円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

476円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

614円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

752円

片道30キロメートル以上

890円

取手地方広域下水道組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第4号
令和6年3月27日 規則第6号