○取手地方広域下水道組合私道における公共下水道設置要綱

平成31年2月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項の規定により協議した公共下水道事業計画区域内の私道に,公共下水道の普及促進を図るため,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が公共下水道を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは,道路法(昭和27年法律第180号)による道路(以下「公道」という。)に認定されていない道路(一般交通の用に供されているものに限る。)であって,国又は地方公共団体以外のものが管理し,かつ,敷地所有権を有するものをいう。

(私道の要件)

第3条 公共下水道を設置できる私道は,次の各号のいずれにも該当する場合とする。ただし,管理者が特別に認めたときは,この限りではない。

(1) 道路の両端又は一端が公道に接続し,技術的に公共下水道工事の施工が可能なこと,また,組合が公共下水道を設置することにより公共下水道の利用が可能になること。

(2) 土地登記簿において公衆用道路として登記されていること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる区域内にある私道については,この要綱は適用しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体,公社,公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域

(2) 新たに開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条)を行う区域

(設置の要件)

第4条 前条第1項の私道は,次の要件を備えていなければならない。ただし,管理者が特に理由があると認めたときは,この限りではない。

(1) 当該私道の接する公道若しくは他の私道に現に公共下水道が設置されている,又は近く組合において公共下水道の設置が見込まれていること。

(2) 当該私道に隣接する所有者の異なる土地が,2宅地以上あること。この場合において,原則として公道に面する土地は数えないものとする。

(3) 当該私道について所有権その他の権利を有する者(以下「地権者」という。)の原則として全員が,この要綱における公共下水道の設置を承認し,組合が必要とする期間,当該土地を無償で使用することに承諾していること。

(4) 当該私道の土地所有にかかわる訴訟等の紛争のないこと。

(申請)

第5条 私道に公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は,代表者を定め,当該代表者を通じて私道公共下水道設置申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,管理者に申請しなければならない。

(1) 私道公共下水道設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道公共下水道設置承諾書(様式第3号)

(3) 私道の案内図及び登記簿・公図の写し

(4) 公共ます設置申請書(組合公共ます設置要綱(平成28年告示第3号)様式第1号)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(決定)

第6条 管理者は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査を行い,可否を決定し,私道公共下水道設置決定通知書(様式第4号)により,当該申請の代表者に通知しなければならない。

(埋設物等の移設の承諾)

第7条 私道に公共下水道を設置する場合において,ガス管,水道管及び排水管その他埋設物件等の移設が必要となったときは,組合より当該埋設物等の管理者へ移設を依頼するものとし,申請者はこれを承諾しなければならない。

(廃止又は布設替え)

第8条 土地所有者の事情の変更により,当該公共下水道の廃止又は布設替えを必要とするときは,地権者及び利用者全員の同意書を付し,管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の廃止又は布設替えについて管理者の承認を受けたときは,前項の廃止又は布設替えを必要とする土地所有者(原因者)がすべての費用を負担し行わなければならない。

(維持管理)

第9条 この要綱により設置された公共下水道施設の維持管理は,組合が行う。

(路面復旧等)

第10条 路面復旧については,原状復旧とし,工事完了後の路面の維持管理は,私道の所有権を有する者が行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第10号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合私道における公共下水道設置要綱

平成31年2月18日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)