○取手地方広域下水道組合議会全員協議会規程

平成31年1月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手地方広域下水道組合議会会議規則(昭和59年議会規則第1号)第164条第4項の規定に基づき,取手地方広域下水道組合議会(以下「議会」という。)の議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営その他の事項に関し,必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 全員協議会において協議する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 関係市の議会議員選挙が行われた後,議会が開催されるまでの間に必要な事項の協議に関すること。

(2) 組合行政の課題に関すること。

(3) 議会の人事に関すること。

(4) 議会における申合せに関すること。

(5) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,議長が必要と認めること。

(会議)

第3条 全員協議会は,必要に応じ議会の議長(以下「議長」という。)が招集し,議長が会議の座長となる。

2 全員協議会は,議員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 取手地方広域下水道組合規約第5条(昭和56年地指令第8号)に規定する定数の3人以上の議員から,議長に対して協議すべき事項を示して全員協議会の開催の請求があったときは,議長は,当該請求を受けた日から14日以内に全員協議会を招集しなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず,関係市の議会議員選挙が行われた後,議長が選出されるまでの間については,議会事務局長が全員協議会を招集し,出席議員のうち最年長の議員が会議の座長の任に当たるものとする。

(会議の公開)

第4条 全員協議会は,原則として公開する。ただし,座長又は出席議員3人以上の発議により,出席議員の過半数の同意があったときは,当該会議を非公開とすることができる。

(記録)

第5条 座長は,議会事務局職員に会議の概要,出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合において,同項に規定する署名又は押印については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,座長が全員協議会に諮り別に定める。

この訓令は,平成31年2月1日から施行する。

(令和4年3月8日議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

取手地方広域下水道組合議会全員協議会規程

平成31年1月25日 議会訓令第1号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成31年1月25日 議会訓令第1号
令和4年3月8日 議会訓令第1号