○取手地方広域下水道組合職員き章規程

平成30年10月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手地方広域下水道組合職員き章(以下「き章」という。)の制式,はい用,貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは,次に掲げる者を除き,取手地方広域下水道組合に勤務する職員をいう。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時に雇用される者

(き章の制定)

第3条 き章の制式は,様式第1号のとおりとする。

(き章のはい用)

第4条 職員は,き章をはい用しなければならない。ただし,き章をはい用することにより職務の遂行に支障が生ずるときは,この限りではない。

2 き章は,上衣の左襟部又は左胸部の見やすい位置にはい用しなければならない。

(き章の貸与)

第5条 き章は,職員に1個貸与する。

(再貸与)

第6条 職員は,き章を紛失し,又はき損(使用に耐えない程度をいう。)したときは,直ちに職員き章再貸与願(様式第2号)を管理者に提出し,再貸与を受けなければならない。この場合において,当該き損によりはい用できなくなったき章は,返納するものとする。

2 前項の規定によるき章の紛失又はき損が,職員の故意又は重大な過失により生じたときは,当該職員は,その実費を弁償しなければならない。ただし,特別な理由があると認めたときは,この限りではない。

(譲渡等の禁止)

第7条 き章は,他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(返納)

第8条 職員が離職したときは,き章を返納しなければならない。

(管理)

第9条 総務課は,き章の貸与,返納その他き章の管理について必要な事務を処理する。

2 総務課は,職員き章貸与台帳(様式第3号)を備え,貸与及び返納の状況を記録しておかなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合職員き章規程

平成30年10月12日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)