○取手地方広域下水道組合下水道事業出納取扱金融機関等に対する検査実施要綱

平成30年10月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の5第1項の規定に基づき出納取扱金融機関等に対する検査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「出納取扱金融機関等」とは,取手地方広域下水道組合下水道事業出納取扱金融機関及び取手地方広域下水道組合下水道事業収納取扱金融機関をいう。

(検査の対象期間)

第3条 検査の対象期間は,4月1日から9月30日までの上半期及び10月1日から3月31日までの下半期の2回とする。ただし,企業出納員が必要と認めるときは,この限りではない。

(検査の通知)

第4条 企業出納員は,検査の実施について出納取扱金融機関等に対し,出納取扱金融機関等検査通知書(様式第1号)により通知する。

(検査員)

第5条 企業出納員は,会計担当職員のうちから検査員を任命して検査を行わせる。

2 検査員は,2人以上とする。

(検査の方法)

第6条 検査は,出納取扱金融機関が作成する収入支出計算書(様式第2号)に基づき,日計表,預金通帳及び振込明細書に記載のある金額と照合し,公金の取扱いが適正に行われているかを検査する。

2 検査は,収納取扱金融機関が作成する収入支出計算書(様式第3号)に基づき,日々の収納金が出納取扱金融機関に適正に支出されているかを検査する。

(検査員の服務)

第7条 検査員は,前条に掲げる検査方法に基づき,検査を実施する際は,所期の目的を達成するよう努めなければならない。

2 検査員は,事実の認定,処理の判断及び意見を述べる際には,常に厳正かつ公平な態度を保持し,懇切丁寧に対応しなければならない。

3 検査員は,職務上知り得た内容は,これを他に漏らしてはならない。

(検査結果の通知及び報告)

第8条 検査員は,検査終了後,出納取扱金融機関等検査調書(様式第4号)により,企業出納員にその結果を報告しなければならない。

2 企業出納員は,検査の結果について出納取扱金融機関等に対し,出納取扱金融機関等検査結果通知書(様式第5号)により,通知するものとする。

3 企業出納員は,検査の内容について監査委員に対し,出納取扱金融機関等検査実施報告書(様式第6号)により,報告するものとする。

(検査結果に伴う措置)

第9条 企業出納員は検査の結果,下水道事業に係る公金の取扱いについて不適切な事務処理が認められる場合には,文書により当該下水道事業出納取扱金融機関等に事務処理の是正を求めるものとする。

(施行期日)

この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合下水道事業出納取扱金融機関等に対する検査実施要綱

平成30年10月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)