○取手地方広域下水道組合職員宿舎貸与規程
平成30年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員に対して宿舎を貸与する場合の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員宿舎」とは,職員(特別職を含む。以下同じ。)及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が借り上げた建物をいう。
(貸与の資格)
第3条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する職員に対し,職員宿舎を貸与することができる。
(1) 研修等のために,国その他の団体又は機関へ派遣される者で,派遣先の宿舎を利用することができないもの
(2) その他管理者が特に認める者
(管理事務)
第4条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は,総務課が所掌する。
2 職員宿舎の借受けに要する賃借料,敷金,礼金,仲介手数料その他これらに相当するものについては,組合が負担する。
(貸与の手続き等)
第5条 職員宿舎の貸与を希望する者は,職員宿舎貸与申請書(様式第1号)に住民票,希望する住宅の規模,間取り及び家賃等の確認できる書類を添付し,管理者に申請しなければならない。
(貸付料等)
第6条 職員宿舎の貸付料は,月額によるものとし,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第3411号)第13条第1項に規定する使用料の算定方法により算定した額の2分の1に相当する額に,共益費及び駐車料等の設備利用のために要する額を加えた額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 月の中途において,職員宿舎の貸与を受け,又は退去した場合におけるその月の貸付料は,日割計算による額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4 次の各号に掲げる費用は,被貸与者の負担とする。
(1) 電気,ガス,上下水道及び電話の使用料(基本料金を含む。)
(2) 職員宿舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか,被貸与者が負担することが適当と認められる費用
(貸付料の減免)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員宿舎の貸付料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 被貸与者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間職員宿舎を使用することができないとき。
(2) 被貸与者が被災し,職員宿舎の貸付料の支払が困難であると認められるとき。
(3) その他特に減免が必要と認められるとき。
(被貸与者の義務)
第8条 被貸与者は,職員宿舎について善良な管理者の注意をもって,これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(禁止事項)
第9条 被貸与者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員宿舎を模様替え又は増改築をすること。
(2) 職員と生計を異にする同居人をおくこと。
(3) 職員宿舎を第三者に使用させること。
(4) 居住目的以外に職員宿舎を使用すること。
(原形復旧等)
第10条 被貸与者は,職員宿舎を滅失し,又はき損したときは,直ちにその状況を管理者に報告しなければならない。
2 前項の場合において,被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは,これを原状に復し,又は損害を賠償しなければならない。
(宿舎の明渡し)
第11条 被貸与者は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 第3条に規定する貸与の資格を失ったとき。
(2) 職員が退職したとき。
(3) 職員が死亡したとき。
2 管理者は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,職員宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく相当期間職員宿舎に居住しなかったとき。
(2) 職員宿舎を故意にき損し,又は滅失したとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,職員の義務違反があると認められるとき。
4 第2項の規定により明渡しの請求を受けたときは,被貸与者は,速やかに職員宿舎を明け渡さなければならない。
5 前2項の場合において,職員は,移転料その他の損害賠償を請求することができない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,職員宿舎に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。