○取手地方広域下水道事業の設置等に関する条例

平成29年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき,取手地方広域下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 市民の公衆衛生の向上及び市の健全な発達に寄与し,あわせて公共用水域の水質の保全に資するため,下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により,下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の計画は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画によるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定に基づき,予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定に基づき,下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,次の各号に定めるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価格が1件1,000万円以上のもの

(2) 法律上,取手地方広域下水道組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は,下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定により,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては,管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和56年条例第18号)

(2) 財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和56年条例第19号)

(3) 財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和56年条例第20号)

(4) 取手地方広域下水道組合行政財産使用料徴収条例(平成18年条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に廃止前の前項各号に掲げる条例の規定によりなされた処分,手続その他行為は,なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日条例第6号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道事業の設置等に関する条例

平成29年3月7日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)