○取手地方広域下水道組合標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成29年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)における標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 地方公務員法第15条の2第2項の規定により管理者が定める標準的な職は,別表第1の左欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 前条に規定する標準的な職における標準職務遂行能力は,それぞれ別表第1の右欄に掲げるとおりとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条及び第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

事務局長

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理観を有し,組合の重要課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

行政全体を取り巻く状況を的確に把握し,先々を見通しつつ,住民の視点に立って,組合の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

組合の責任者として,その重要課題について,豊富な知識,経験及び情報に基づき,冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管する事務事業について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,高度な調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち,不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し,部下を統率し,成果を挙げることができる。

参事

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理観を有し,組合の特定業務に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

行政全体を取り巻く状況を的確に把握し,先々を見通しつつ,住民の視点に立って,組合の特定業務について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

組合の特定業務について,豊富な知識,経験及び情報に基づき,冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管する事務事業について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,上司を補佐し,高度な調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち,不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し,部下を統率し,成果を挙げることができる。

次長

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理観を有し,組合の重要課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

行政全体を取り巻く状況を的確に把握し,先々を見通しつつ,住民の視点に立って,組合の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

組合の重要課題について,知識,経験及び情報に基づき,冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管する事務事業について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,上司を補佐し,困難な調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち,不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し,部下を統率し,成果を挙げることができる。

参事補

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理観を有し,組合の特定業務に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

行政全体を取り巻く状況を的確に把握し,先々を見通しつつ,住民の視点に立って,組合の特定業務について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

組合の特定業務について,知識,経験及び情報に基づき,冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管する事務事業について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,上司を補佐し,困難な調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち,不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し,部下を統率し,成果を挙げることができる。

課長

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理観を有し,課の課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管する事務事業を取り巻く状況を的確に把握し,住民の視点に立って,行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

課の責任者として,適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管する事務事業について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,関係者と調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率

適切に業務を配分した上,進捗管理及び的確な指示を行い,成果を挙げるとともに,部下の指導・育成を行うことができる。

副参事

1 倫理

全体の奉仕者として,高い倫理観を有し,課の特定業務に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管する事務事業を取り巻く状況を的確に把握し,住民の視点に立って,行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

課の特定業務について,適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管する事務事業について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,関係者と調整を行い,合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率

適切に業務を配分した上,進捗管理及び的確な指示を行い,成果を挙げるとともに,部下の指導・育成を行うことができる。

課長補佐

1 倫理

全体の奉仕者として,業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案,事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて,施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について,適切な判断をすることができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに,関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務運営

段取りや手順を整え,効率的に業務を進めることができる。

6 部下の指導・育成・活用

部下の指導,育成及び活用を行うことができる。

係長

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要となる高度で専門的な知識・技術を習得し,問題点を的確に把握し,課題に対応することができる。

3 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め,担当業務全体のチェックを行い,確実に業務を遂行することができる。

6 部下の指導・育成

部下の指導及び育成を行うことができる。

主査

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要となる高度で専門的な知識・技術を習得することができる。

3 協調性

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

経験と知識をいかし,意欲的に業務に取り組むことができる。

5 後輩の指導

後輩の指導を行うことができる。

主幹

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要となる高度な知識・技術を習得することができる。

3 協調性

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

5 後輩の指導

後輩の指導を行うことができる。

主事及び技師

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要となる十分な知識・技術を習得することができる。

3 協調性

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

主事補及び技師補

1 倫理

全体の奉仕者として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要となる基本的な知識・技術を習得することができる。

3 協調性

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

取手地方広域下水道組合標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成29年3月15日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月15日 訓令第3号