○取手地方公平委員会の組織並びに運営等に関する規則

昭和32年10月1日

規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき,取手地方公平委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

第2条 委員長の選挙は,無記名投票で行ない有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときはくじで定める。

3 委員会は委員中に異議がないときは第1項の選挙につき指名推薦の方法をもちいることができる。

4 委員長が選挙されたときは,委員会はその住所,氏名を告示しなければならない。

5 前項の告示は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)の定めるところによる。(以下本規則中同じ。)

第3条 委員長の任期は,委員の任期による。

2 委員長及びその職務代理者は,委員会の同意を得て辞職することができる。

3 委員長がその職を辞しまたは委員の職を失ったときその他委員長が欠けるに至ったときは委員長の選挙はその欠けるに至った日から30日以内(委員長である委員がその職を失ったときは後任の委員が選任されてから30日以内)に行なわなければならない。

第4条 委員が選任されたときまたは罷免されたとき及びその職を失ったときは,委員会は直ちにその住所,氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

第5条 委員会は,委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは,委員長は,これを招集しなければならない。

2 招集は,委員に対する告知及び告示によって行なう。

3 前項の告知及び告示は,開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を付記しこれをしなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

第8条 事務職員は,委員長の命を受けて議事日程を作成し,会議に出席する。

第9条 委員会の会議中法令または規則に違反し,その他議場の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止しまたは発言を取り消させその命令に従わないときは,その日の会議の終るまで発言を禁止することができる。

2 前項の場合において委員長は,必要があると認めるときはその会議を閉しまたは中止することができる。

第10条 委員長は,傍聴人が公然と可否を表明しまたは騒ぎ立てる等会議が妨害されると認めるときはこれを制止し,この命令に従わないときはこれを退場させることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは委員長は,すべての傍聴人を退場させることができる。

3 委員長は,必要に応じて傍聴人の人数を制限することができる。

第11条 委員会においては,委員は無礼の言葉を使用しまたは他人の私生活にわたる言語をしてはならない。

第12条 法第11条第4項の議事録は,委員長の命を受けて事務職員が作成する。

2 議事録には,委員長及び委員全員が署名しなければならない。

第13条 法及び規則に規定するものを除くほか委員会の開閉,議案の審査,議決等委員の議事に関しては取手市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

第14条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。

(1) 委員会の議決(決定または判定を含む。以下同じ。)を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務職員の服務の監督に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは,委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局の設置及び事務職員の執務

第16条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

第17条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は,委員長の指揮監督を受け,事務局の局務を掌理する。

第18条 事務局に必要に応じ局長補佐,係長,主幹,主事,主事補その他の事務職員を置くことができる。

2 局長補佐は,事務局長を補佐するとともに,事務局長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 事務局長及び局長補佐がともに事故あるとき又は欠けたときは,上席の事務職員がその職務を代理する。

第19条 事務職員は,上司の命を受け委員会の庶務に従事する。

第20条 文書のうち永年に属する標準文書及びその他特に重要な文書は,委員長の承認を得ないでこれを他に示し,又はその謄本を与えることができない。

第21条 本章に規定するもののほか事務職員の服務及び事務処理に関しては,取手市長の事務部局の職員及び事務処理の例による。

第6章 文書の収受,処理発送,編さん及び保存

第22条 委員会に到達した文書は,すべて文書受付印を押し,収受年月日及び番号を記入のうえ文書収受簿に記載しなければならない。

第23条 文書のうち永年に属する標準文書及びその他特に重要な文書は,委員長の指示を受けて処理しなければならない。

第24条 起案文書は,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)の例により決裁を受けなければならない。

第25条 決裁済の文書で発送を要するものは浄書し,発送年月日及び番号を記入し文書発送簿に記載して速やかに発送しなければならない。

第26条 文書の保存期間は,次のとおりとする。ただし,法令等に特に定めのあるものについては,この限りでない。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 前項の保存期間のうち,永年に編入する文書の標準は,次のとおりとする。

永年に編入する文書

(1) 委員会の議事に関する重要書類

(2) 職員の給与,勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求の審査判定に関する書類

(3) 職員に対する不利益な処分の審査に関する書類

(4) 管理職員等の範囲に関する書類

(5) 職員団体の登録に関する書類

第27条 本章に規定するもののほか文書の収受,発送及び編さん並びに保存文書の取扱いについては,取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)を準用する。

第7章 公印

第28条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりとする。

公平委員会印(方27ミリ)

公平委員会委員長印(方21ミリ)

公平委員会委員長職務代理者印(方21ミリ)

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第29条 公印の取扱いについては,取手市公印規則(昭和58年規則第34号)を準用する。

この規則は,昭和32年10月1日から施行する。

(昭和56年公平委規則第1号)

この規則は,昭和56年11月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(令和2年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手地方公平委員会の組織並びに運営等に関する規則

昭和32年10月1日 規則第1号

(令和2年1月1日施行)