○取手地方公平委員会規約

昭和32年10月1日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき別表に掲げる市,町及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は,取手地方公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は,取手市長がその議会の同意を得て選任する。

2 委員の報酬及び費用の弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分,取扱いについては,取手市条例の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は,取手市役所内に置く。

2 事務所の事務職員の定数は,5人とする。

3 事務職員の身分取扱いについては,取手市職員の身分取扱いの例による。

(経費)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は,取手市の予算から支出する。ただし,その費用は2分の1を平等割,2分の1を職員数割によって関係団体が分担する。

2 前項の予算は,特別会計とする。

3 第1項の職員数は,12月末日現在の職員数とする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるものを除くほか,公平委員会の運営に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

この規約は,昭和32年10月1日から施行する。

(昭和36年規約第2号)

この規約は,公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日)

この規約の改正部分は,昭和45年10月1日から適用するものとする。

(昭和56年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は,昭和56年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年度にかぎり関係団体の費用分担については,第5条の規定にかかわらず次のとおりとする。ただし,運営に要する費用に不足を生じたときは,関係団体の費用分担は公平委員会が別に定める。

関係団体名

費用分担の額

取手市

132,000円

守谷町

72,000円

藤代町

81,000円

利根町

62,000円

取手地方広域下水道組合

19,000円

(平成2年規約第1号)

この規約は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規約第1号)

この規約は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規約第1号)

この規約は,平成9年4月1日から施行し,この規約による改正後の取手地方公平委員会規約の規定は,平成8年8月1日から適用する。

(平成11年規約第1号)

この規約は,公布の日から施行し,この規約による改正後の取手地方公平委員会規約の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規約第1号)

この規約は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規約第1号)

この規約は,平成14年2月2日から施行する。

(平成14年規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は,平成14年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度に限り関係団体の費用分担については,第5条の規定にかかわらず次のとおりとする。

関係団体名

費用分担の額

取手市

228,000円

守谷市

135,000円

藤代町

126,000円

利根町

91,000円

取手地方広域下水道組合

68,000円

取手市外1市2町1村火葬場組合

54,000円

利根川水系県南水防事務組合

54,000円

(平成17年3月22日)

この規約は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年10月14日)

この規約は,関係地方公共団体の協議の整った日から施行する。

(平成18年3月24日)

この規約は,平成18年3月27日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規約は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

取手市

守谷市

利根町

取手地方広域下水道組合

取手市外2市火葬場組合

利根川水系県南水防事務組合

常総地方広域市町村圏事務組合

取手地方公平委員会規約

昭和32年10月1日 規約第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和32年10月1日 規約第1号
昭和36年 規約第2号
昭和45年10月1日 種別なし
昭和56年 規約第1号
平成2年 規約第1号
平成4年 規約第1号
平成9年 規約第1号
平成11年 規約第1号
平成12年 規約第1号
平成14年 規約第1号
平成14年 規約第2号
平成17年3月22日 種別なし
平成17年10月14日 種別なし
平成18年3月24日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし