○取手地方広域下水道組合公共ます設置要綱
平成28年3月28日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,取手地方広域下水道組合公共下水道事業における公共ますの効率的な設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共ます 宅地内等からの下水を公共下水道に取り入れるもので,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が設置又は管理するものをいう。
(2) 一宅地 汚水にあっては台所,風呂及びトイレ等があり,排水設備を必要とする生活形態を有する土地(予定をしている土地で畑,雑種地,及び駐車場等を含む。),雨水にあっては利用形態が同一である一連の土地をいう。
(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により,その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水施設をいう。
(4) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する行為のうち,同法第29条の規定に基づく許可を受けて行うもの(自己用住宅を目的とするものを除く。)をいう。
(公共ますの設置)
第3条 下水道法第4条第2項の規定により協議した区域内全ての土地所有者,使用者及び占有者(以下「土地所有者等」という。)が下水を放流できるよう公共下水道を整備する。
(1) 公共ますの設置個数は,土地の利用形態を考慮したうえ,一宅地ごとに原則1個とする。ただし,汚水にあって一宅地が500m2以上の土地である場合においては,2個まで設置することができる。
(2) 前号の規定にかかわらず,施工方法又は設置条件により必要なます深が確保できない場合には,適正な個数を設置できる。
(3) 公共ますを設置する場所は,公共下水道の管きょに近接する宅地内とし,かつ,公道等の道路境界線からおおむね1メートル以内を原則とする。ただし,民地内に設置することが困難な場合及び道路拡幅計画等がある場合は,この限りでない。
(設置申請)
第4条 組合が施工する公共下水道工事により公共ますを設置しようとする者は,公共ます設置(延期)申請書(様式第1号)に設置要望箇所を記入のうえ,これを管理者に提出するものとする。
2 公共下水道の供用開始告示後に公共ますの設置を希望する者は,公共ます設置申請書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。
(公共ます未設置及び延期の確認)
第5条 管理者は,公共下水道工事の際に公共ますを設置することを原則とする。ただし,第3条第2項ただし書きの規定により雨水の公共ますを設置しない場合は,この限りでない。
(1) 現況が田として使用されている土地
(2) 現況が生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により生産緑地地区として指定された土地で,排水設備を要しない土地
(3) 500m2以上の排水設備を要しない土地で,かつ,土地所有者から公共ます設置延期申請がされた土地
(4) 公共ますの設置が技術的に困難な土地
(5) その他管理者が公共ますの設置が困難であると認めたとき。
(設置箇所等の変更及び撤去)
第6条 既存の公共ますの設置場所及び構造を変更し,又は撤去しようとする者は,公共ます変更協議書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。
2 当該公共ますの維持管理は,組合が行うものとする。
(工事完了後の公共ます設置等の費用区分)
第8条 公共下水道工事完了後における公共ますの設置,位置の変更,構造の変更又は撤去の費用については,次の各号に該当する場合を除き土地所有者等の負担とする。
(3) 管理者又は道路管理者の都合により,公共ますの位置及び構造の変更し,又は撤去する場合
(4) 管理者が特に必要があると認める場合
(市街化調整区域)
第9条 市街化調整区域における公共ます設置等の取扱いについては,現況が宅地若しくは宅地として予定している土地にのみ設置するものとし,その他の事項における公共ます設置等取扱いについてはこの要綱によるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前の公共ますの取扱いについては,なお従前の例による。
付則(令和4年3月23日告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日告示第9号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月28日告示第4号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。