○集中浄化槽処理地域及び開発地域の公共下水道接続等取扱要綱
平成6年1月28日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,公共下水道の幹線整備,面整備に伴う集中浄化槽処理地域及び開発行為等の地域で,公共下水道接続に関し,既設管渠の取り扱い,費用の負担方法等について必要な事項を定め,もって業務の統一的かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 集中浄化槽処理地域(以下「処理地域」という。) 民間の開発により造成された宅地で,汚水及び雑排水を集中処理方式で処理するために,合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置し,かつ浄化槽に至る管渠が公道内又は共有持ち分道路内に敷設されている地域全体をいう。
(2) 開発行為等地域(以下「開発地域」という。) 民間等の開発及び土地区画整理事業等で造成された地域で,その事業者等の負担で下水管渠を設置し,かつその管渠が公道内又は共有持ち分道路内に敷設されている地域全体をいう。
(3) 下水道接続(以下「接続」という。) 処理地域の浄化槽を廃止し,各戸より浄化槽に至る既設管渠を利用し,処理地域全戸の下水(雨水を除く。)を公共下水道に排除することをいう。
(4) 改築工事 接続に伴い取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)に帰属する既設管渠を構造上の基準に準拠させるために施す工事をいう。
(5) 補修工事 処理地域内の個人が所有する土地に敷設された管渠及び宅地内排水設備を構造上の基準に準拠させるために施す工事をいう。
(6) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(接続要件)
第3条 処理地域及び開発地域の接続は,次の各号によるすべての要件を満たすものに限る。
(1) 法による下水道事業認可区域内に処理地域及び開発地域が存在すること。
(2) 処理地域の接続が処理地域内全戸の総意であること。
(3) 公共下水道の幹線管渠又は面整備管渠が,原則として処理地域及び開発地域に接する公道に敷設されていること。
(4) 処理地域内排水設備及び組合に帰属する既設管渠の構造が,次条に定める構造上の基準に準拠しているものであること。
(1) 排水設備 法及び取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号)に定められた構造上の基準に準拠するものであること。
(2) 既設管渠 法及び下水道施設設計指針(建設省都市局下水道部監修,財団法人日本下水道協会発行)による構造上の基準に準拠すること。
(1) 公道及び共有持ち分道路に敷設された管渠並びに公共下水道管理者が,維持管理上必要と認める管渠 組合に帰属し,帰属後の維持管理は,組合が行うものとする。
(2) 私道に敷設された管渠及び宅地内排水設備 処理地域及び開発地域を代表し管理する団体若しくは各土地の地権者に帰属し,維持管理も同様とする。
(管渠の調査)
第6条 処理地域内既設管渠が第3条第4号に定める構造上の基準に適合するものであるか否かの調査及び判定は,組合が行う。
(管渠の改修・補修)
第7条 前条の調査の結果,接続のために既設管渠に補修の必要が生じた場合,原則として処理地域を代表する団体若しくは各戸の土地地権者若しくは各戸の使用者が,その工事を行うものとする。
2 前項に定める既設管渠のなかで,組合に帰属する既設管渠については,組合が改築工事を施工する。
(導水工事)
第8条 処理地域及び開発地域の接続に必要な公共下水道管渠より,処理地域及び開発地域の接続点までの導水管渠の施工は組合が行う。
2 導水管渠の敷設場所は,公道内とする。
(供用開始)
第9条 処理地域及び開発地域の公共下水道供用開始は接続後,法による供用開始の公示をもって供用開始とする。
(費用負担)
第10条 処理地域の接続に伴う費用負担は,取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年条例第1号)に基づく受益者負担金相当額,又は調査費と改築工事に要する費用のいずれか少ない方とするほか,次の各号に定めるところによる。ただし,第2条第2号に規定する開発地域の費用負担はないものとする。
(1) 第7条第1項に定める既設管渠の補修工事に要する費用は,処理地域を代表する団体若しくは,各戸の土地地権者若しくは,各戸の使用者が負担する。
(2) 費用の納付は,処理地域を代表する団体の一括納付を原則とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この要綱は,平成6年2月1日から施行する。