○取手地方広域下水道組合終末処理場設置条例
昭和61年2月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,下水処理施設の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 取手地方広域下水道組合に下水処理施設をおく。
2 下水処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
県南クリーンセンター | 取手市小文間173番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年10月15日条例第7号)
この条例は,令和元年11月1日から施行する。