○取手地方広域下水道組合終末処理場設置条例

昭和61年2月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,下水処理施設の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 取手地方広域下水道組合に下水処理施設をおく。

2 下水処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

県南クリーンセンター

取手市小文間173番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年10月15日条例第7号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合終末処理場設置条例

昭和61年2月8日 条例第2号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和61年2月8日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第7号