○取手地方広域下水道組合安全運転管理委員会規程

平成18年2月7日

訓令第6号

(設置及び目的)

第1条 組合所有自動車の管理又は運行によって生じた事故について,その状況を調査し,原因を分析して事故防止対策を講じることにより,安全運転の確保を図るため,取手地方広域下水道組合安全運転管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は,課長職以上の上席職員で構成し,委員長は事務局長をもってこれにあてる。

(委員長)

第3条 委員長は,委員会を代表し,委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,参事又は次長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(事情聴取)

第5条 委員会は,運転者又はその所属長の出席を求め,事情を聴取することができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第6号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合安全運転管理委員会規程

平成18年2月7日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・基金
沿革情報
平成18年2月7日 訓令第6号
平成20年 訓令第3号
平成23年 訓令第3号
平成25年3月21日 訓令第6号