○取手地方広域下水道組合公用車管理規則

平成29年3月15日

規則第4号

取手地方広域下水道組合自動車管理規則(平成18年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,組合が所有し,又は賃借して組合の業務の用に供する自動車(以下「公用車」という。)の運用及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 貸出車 総務課に配属し,各課の用に供する公用車をいう。

(3) 配属車 各課に配属し,専らその課の業務の用に供する公用車をいう。

(安全運転管理者)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により,安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を有する職員のうちから任命権者が任命する。

3 安全運転管理者の職務は,道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる事項とする。

(管理責任者)

第4条 公用車の運行を管理するため,管理責任者を置く。

2 管理責任者は,貸出車にあっては総務課長の職にある者をもって,配属車にあっては当該公用車が配属されている課の長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

3 管理責任者の職務は,次に掲げる事項とする。

(1) 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)に対する指導監督に関すること。

(2) 公用車の点検及び整備に関すること。

(3) 公用車の運行計画に関すること。

(4) 公用車の鍵の保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,公用車の管理に関すること。

(運転者の登録)

第5条 運転者の所属する課の長(以下「所属長」という。)は,運転者について,公用車運転者名簿申請書(様式第1号)により,安全運転管理者に意見を付して申請し,その承認を受けなければならない。

2 安全運転管理者は,運転者が疾病その他の理由により公用車の運転をすることが不適当であると認めるときは,前項の規定による承認を取り消し,又は運転の業務を停止することができる。

(所属長の責務)

第6条 所属長は,運転者の安全運転の状況に常に留意し,安全運転管理者が行うべき職務に準じ,運転者に対し必要な指導監督を行わなければならない。

2 所属長は,運転者が運転免許証の不携帯,体調の不良その他の理由により運転をすることに支障があると判断するときは,運転者の交代その他必要な措置を講じなければならない。

(運転者の責務)

第7条 運転者は,公用車が公務の用に供するものであることを強く認識し,常に道路交通法その他交通法令を遵守し,細心の注意をもって安全運転に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転に際し必要な点検を行うこと。

(2) 公用車の清掃に努めること。

(3) 帰庁した際には所定の位置に公用車を駐車し,確実に施錠するとともに鍵を保管場所に格納すること。

(4) 運転終了後,公用車運転日誌(様式第2号)に必要事項を記入し,所属長及び管理責任者の確認を受けること。

(5) 公用車に異常を発見したときは,直ちに管理責任者に届け出ること。

(同乗者の責務)

第8条 公用車に同乗する者は,運転者の補佐的な立場にあるものとし,公用車の運転中にあっては運転者と同様に安全運転に配慮しなければならない。

2 公用車に同乗することができる者は,原則として職員とする。ただし,所属長が公務の遂行上特に必要があると認める場合にあっては,この限りでない。

3 運転者は,前項ただし書の規定により職員以外の者が公用車に同乗した場合にあっては,当該同乗に係る事項に関し公用車運転日誌に記載しなければならない。

(公用車の使用)

第9条 公用車の使用は,勤務時間内とする。ただし,管理責任者が必要と認める場合にあっては,この限りでない。

2 公用車は,管理責任者の許可を受けて運転しなければならない。

3 管理責任者は,必要と認める場合にあっては,当該管理責任者が定める方法により,その管理する公用車の事前予約を認めることができる。

4 管理責任者は,前項の規定により公用車の事前予約を認める場合にあっては,当該予約の状況を踏まえ,必要に応じて配車換えその他の調整を行うことができる。

(使用の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず,管理責任者は,災害その他非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは,当該災害等に対応するために公用車の使用を停止し,又は制限する等の必要な措置を講じなければならない。

(事故の処理及び報告)

第11条 運転者は,公用車に係る事故が発生したときは,道路交通法第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに,直ちに所属長にその状況を報告し,その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた所属長は,直ちに管理責任者及び総務課長に必要な事項を報告するとともに,事故の状況を確認し,相互に協力して事故の処理に当たらなければならない。

3 所属長は,速やかに事故の状況について調査の上,公用車事故発生報告書(様式第3号)を作成し,総務課長を経て安全運転管理者に提出するとともに,管理者に報告しなければならない。

(公用車の異動及び使用状況)

第12条 管理責任者は,公用車に異動が生じたときは,自動車検査証の写しを添えて総務課長に報告しなければならない。

2 管理責任者は,毎月の公用車の使用状況を把握するため,公用車使用状況調書(様式第4号)を作成しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手地方広域下水道組合自動車管理規則の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合公用車管理規則

平成29年3月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)