○取手地方広域下水道組合庁舎管理規則

昭和56年10月14日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合庁舎における秩序の維持または災害の防止に関し必要な事項を定め,庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(準用規定)

第2条 庁舎管理については,取手市庁舎管理規則(平成17年取手市規則第84号)の規定を準用する。この場合において,同規則の本則中「市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と,「財産管理主管の部長」とあるのは「事務局長」と,「取手市長」とあるのは「取手地方広域下水道組合管理者」と,「取手市」とあるものは「取手地方広域下水道組合」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合庁舎管理規則

昭和56年10月14日 規則第11号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・基金
沿革情報
昭和56年10月14日 規則第11号
平成18年 規則第4号
令和2年1月27日 規則第1号