○取手地方広域下水道組合建設工事及び業務委託に係る入札予定価格の事前公表に関する要領

平成17年5月11日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要領は,取手地方広域下水道組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)及び業務の委託(以下「業務委託」という。)に係る入札予定価格を事前に公表することにより,当該工事及び業務委託の契約手続きに係るより一層の透明性及び公正性の確保に資することを目的とする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象となる入札は,次に掲げる入札とする。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約による契約又は管理者が事前公表することが適当でないと認める場合については,この限りでない。

(1) 工事にあっては,予定価格が130万円を超えるもの

(2) 業務委託にあっては,予定価格が50万円を超えるもの

(公表の内容)

第3条 前条の入札に関し事前に公表する内容は,次に掲げるものとする。

(1) 工事又は業務委託の名称

(2) 工事又は業務委託を実施する位置

(3) 入札を執行する日時

(4) 入札予定価格から消費税及び地方消費税を除いた入札書比較価格

(公表の期間)

第4条 公表の期間は,次に掲げる日から落札者が決定する日までの期間とする。

(1) 一般競争入札にあっては,当該入札の公告のあった日とする。

(2) 指名競争入札にあっては,指名通知書を発送した日とする。

(公表の方法)

第5条 公表は,第3条の内容を取手地方広域下水道組合建設工事(業務委託)入札執行予定一覧表(様式第1号)により,総務課において閲覧に供するほか,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札にあっては,入札公告へ記載

(2) 指名競争入札にあっては,指名通知書へ記載

(予定価格の事前公表を実施した入札に関する特例)

第6条 予定価格を事前に公表した入札の回数は1回とし,予定価格を超える金額で入札したものは無効とする。

2 管理者は,予定価格を事前に公表した入札については,入札書に記載される入札金額の根拠となる費用の内訳を記載した工事費内訳書(契約規則様式第4号)の提出を求めるものとする。ただし,業務委託の入札にあっては予定価格が500万円以上のものとする。

3 管理者は,前2項に定めるもののほか,この要領の規定による入札を実施するにあたり特に必要と認められるときは,別に条件を付することができる。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか,この要領の施行に関し必要な事項は,別に定める。

1 この要領は,平成17年5月11日から施行する。

2 この要領の規定は,平成17年5月11日以後に実施される指名通知書の送付から適用し,同日前に指名通知書の送付を実施した入札については,なお従前の例による。

(平成18年告示第19号)

この要領は,告示の日から施行する。

(平成23年告示第7号)

この要領は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第5号)

この要領は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日告示第5号)

この要領は,平成27年4月1日から施行する。

画像

取手地方広域下水道組合建設工事及び業務委託に係る入札予定価格の事前公表に関する要領

平成17年5月11日 告示第10号

(平成27年4月1日施行)