○取手地方広域下水道組合物品調達の契約に係る指名停止等措置要領

平成9年6月26日

告示第10号

(目的)

第1条 この要領は,取手地方広域下水道組合が発注する物品調達の円滑かつ適正な施行を確保するため,取手地方広域下水道組合競争入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が物品調達契約について契約不履行,不良品の納入,不正行為等(以下「契約不履行」という。)を起こした場合の指名停止の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止の措置等)

第2条 物品調達の契約に係る指名停止の措置等に関しては,取手市物品調達の契約に係る指名停止等措置要領(平成6年告示第31号。以下「措置要領」という。)の規定を準用する。この場合において,措置要領中「市長」とあるのは「管理者」と,「市」とあるのは「組合」とそれぞれ読み替えて,準用するものとする。

この要領は,平成9年7月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合物品調達の契約に係る指名停止等措置要領

平成9年6月26日 告示第10号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成9年6月26日 告示第10号