○取手地方広域下水道組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和56年3月17日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員団体のための職員の行為の制限の特例については,取手市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年取手市条例第13号)の規定を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和56年3月17日 条例第14号
(昭和56年3月17日施行)